在留特別許可の道
不法滞在者は、法務大臣が、在留を特別許可に許可すべき事情があると
認めた場合に個別にその在留資格を特別に許可することとしている。
次の要件があると許可を取りやすい。
1 日本人と結婚しておること。
2 永住者と結婚していること。
3 日本人の子供を養っていること。
在留特別許可の必要書類
1 陳述書
2 身分を証するもの
本人のパスポート写し全ページ
本人の外国人登録証明書の写し
本人の身分証明書の写し
3 婚姻を証明するもの
・戸籍謄本
・本国の戸籍謄本等
・婚姻届出受理証明書
・婚姻届出記載事項証明書
4 生活状況を証明するもの
・配偶者の住民票等
・本人の外国人登録原票記載事項証明書
・配偶者の在職証明書
・直近1年間の年収がわかるもの(源泉徴収票、所得証明書等
・年金、生活保護等の受給証明書類
・居住地の登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し
・最寄駅から居宅までの経路図
・配偶者の履歴書
・母子健康手帳の写し
・子の在学証明書・成績証明書
・預貯金通帳の写し
・スナップ写真(披露宴等)
入国警備官による違反調査、入国審査官による口頭審理、特別審査官による
口頭審理が行われ、法務大臣裁決により在留特別許可又は退去強制が決まります。