配偶者ビザ

国際結婚した場合は、外国人配偶者は、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する

 

のが普通です。

 

① 日本人の配偶者:夫婦の実体がないと在留資格は認められません。

 

② 日本人の子として出生した者

 

③ 特別養子:6歳未満であり、生みの親と法的に身分関係がなくなるなどの要件を

  

  満たして、家庭裁判所で手続きするのが特別養子です。